議会報告ASSEMBLY REPORT

2019.09.24 カテゴリ:2019年 ハラスメント規制法成立の対策義務について

○吉田
続きまして、ハラスメント規制法成立の対策義務についてお尋ねしたいと思います。
職場のハラスメント対策強化、女性活躍・ハラスメント規制強化法が可決され成立し、法律で義務付けされることになりました。パワハラは優越的な関係を背景に行われる、また業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によるもの、就業環境を害する事業主によるもの等々、いろいろとありますけれども、このハラスメントは人の尊厳を傷つける人権侵害でもあり、また職場の環境が悪化するだけでなく、被害者が休職や退職を余儀なくされ、最悪の場合自殺に追い込まれるケースがあるようでございますが、本市の対策についてお尋ねしたいと思います。

〇市長公室長(和田剛明)
十番吉田議員の御質問にお答え申し上げます。
職場におけるパワーハラスメントについては、平成二十四年三月に国において提言がまとめられております。当該提言では、同じ職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係などの職場内における優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える。または職場環境を悪化させる行為等を定義し、各種の事案に基づき身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、多少な要求、個の侵害、この六つの類型に分類をされておるところでございます。
また、ただいま議員が御指摘のとおり、職場でのパワーハラスメントの防止を義務付ける法案、これが今国会に提出されるなどの動きもございまして、今後パワーハラスメントの防止対策の強化と事業主及び労働者の責務が明確化されることとなるわけでございます。
本市といたしましても、法案の趣旨に沿いまして職員個人のプライバシーの保護を前提としながら、気軽に悩みなどを相談できる体制を構築するとともに、研修や話合いの機会を設けるなど、全庁的に意識の向上を図り、誰もが働きやすい職場環境の醸成に努めてまいりたい、このように考えてございます。
以上でございます。(「十番」の声あり)

○吉田
以前にも私この質問をさせていただいた、それはパワハラ・セクハラのことでしたんやけれども、そのときには目安箱ではないけれども、そういう意見箱などを付けてはどうかと、メールなどだったら誰がということが明確になって、職員さんもしづらい場合がございます。
そこで、この前からも視察に行かせていただいて、そこの市役所等々で、二箇所ですか、やはりもう紙が設置されておって意見箱というのが置いてありました。そういうのも今後考えていただいて、部長からのいじめであったり、人間関係でいろいろとトラブルがあったときに相談できる意見箱というのを作っていただきたいと思うのですけれども、どうお考えですか。

〇市長公室長(和田剛明)
十番吉田議員の御質問にお答えいたします。
先ほども御答弁申し上げましたが、こういった案件につきましてはやはり職員のプライバシー保護というのが最優先されるというようなことだと思います。
ただいま議員が御指摘いただいた目安箱というんですか、そういう手法がいいのかどうか、これも含めましていろんな方面から考えてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。(「十番」の声あり)

○吉田
是非とも、ほかの市役所に行ったときに見てください。意見箱みたいなのがあって紙が置いてあって、そして一箇所のところには、それは市長様って書いてありました。市長のところで見るように、意見箱というのは。そういうのもいろいろとありましたので御検討いただきたいと思います。

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