議会報告ASSEMBLY REPORT

2015.03.09 カテゴリ:2015年 農業補償について

○吉田

農業補償についてお尋ねしたいと思います。
農業に関する補償制度についてお尋ねします。経営所得安定対策等、私たち農家では米の戸別補償というふうに簡単な呼び方をしているわけなんですけれども、米の直接支払金について、また地域振興作物を作付けすれば産地交付金の申請をされた方に対して直接交付金制度があります。その補償制度について担当部長にお尋ねしたいと思います。

 

○辻産業環境部長

吉田議員の御質問にお答えを申し上げます。
経営所得安定対策における米の直接支払交付金は、市が各農業者に配分した目標面積以下に米を作られた農業者で申請をされた方に対し、国から直接交付金が交付される制度であります。
目標面積以上に米を作られた農家でも、市内農業者から目標面積を譲渡してもらう申請書を提出してもらうことで、交付金の対象者となることができます。
また、農地に地域振興作物を作付けされた農業者で産地交付金の申請をされた方に対しても、国から直接交付される制度でございます。
以上、答弁とさせていただきます。

○吉田

この件について、これからまた部長にお聞きしたいのですけれども、ほかの議員さんからも農家の方を連れられて役所に来られたということも聞いておるわけなんですけれども、私も市民の方、農家の方から平成二十五年度の経営所得安定対策等、米の所得補償の交付金が振り込まれていない、また未払いとなっていると聞いたのですが、その事実確認をしたいと思います。
それが一点の確認と農家の申請について不備があったのか、その二点について部長にお尋ねします。

 

○辻産業環境部長

吉田議員の御質問にお答えを申し上げます。
平成二十六年の十一月の二十一日に経営所得安定対策等の交付金の未払いが市民の方からの連絡により判明をいたしました。
申請された農業者の方の不手際はございませんでした。
以上、答弁とさせていただきます。

○吉田

そしたら、多分私も中山間やとかで申請して急傾斜とかでお金をいただいているのですけれども、申請に不備はなかったと、農家の方に。それで未払いになっているというのはちょっと腑に落ちないのですけれども、これは他の議員さんが連れて来られた方、私も何人かの方に聞かせていただいたのですけれども、それは市の方としてどのように今後やっていくのか、ちょっと部長にお尋ねしたいと思います。

 

○辻産業環境部長

吉田議員の御質問にお答えを申し上げます。
先ほどのようなことがございまして、経営所得の安定対策等の交付金の未払いが判明いたしました。至急国の方に交付依頼を行いました。国の方からは交付金が出るかどうかにつきましては、十二月末まで回答は保留してほしいというお話がございました。
国の方から交付金ができない旨の回答があった場合、本来適切に処理を行っていれば国の方から直接農業者の方へ交付金を支払われておりました。先ほど申しましたように、農業者には何の問題もなく全て当市の責任であります。このことを踏まえ、市の責任において市が払っていかなければならないと考えておるところでございます。
以上、答弁とさせていただきます。

○吉田

それでは市長にお尋ねしたいと思うのですけれども、今部長がおっしゃられたように経営所得安定対策等の米の戸別補償の交付金、これを今後市の責任として農業者に対してどういうふうに弁済をしていくのか、市長の見解をお尋ねしたいと思います。

 

○太田市長

吉田議員の質問にお答えを申し上げたいと思います。
先ほど部長から説明があったとおり、適切に事務処理が行われていれば経営所得安定対策交付金は国から直接農業者に支払われておりました。これが発覚してすぐに国の方に再度要請をしたわけですけれども、先ほど部長が言ったように十二月の末まで待っていただきたいと、そういうことに相成っております。
これに対しては農業者に何の問題もございません。全て市の責任であると認識をしております。そういう状況の中で、今後、公正な判断を示すために第三者委員会を設置し、迅速に市民の皆さんに支払ができるように対応したいと考えております。

○吉田

国の方にお金の方を、二十五年度分を出してあげていただけないかというふうなお願いに行ったと、それが仮に国からいただけたらいいけれども、いただけなかったときには、どう……、何名いるのか分かりませんけれども、農家の人に対しての補償というのはどうされるつもりですか。

 

○太田市長

吉田議員の質問にお答えを申し上げます。
先ほども言ったように、全て市の責任でございます。国がもし払っていただけない状況であれば、市が全て責任を負わなくてはならない、そういう状況に至っております。
以上です。

○吉田

市の責任ということは、一般財源から払うということですか。そういうふうに認識させてもらってよろしいですか。

 

○太田市長

吉田議員の質問に答えさせていただきたいと思います。
このことに関しましては、先ほど言ったように、第三者委員会を設置してその中で判断をしていきたい、そういうふうに考えております。
以上です。

○吉田

第三者委員会を作っていただくのは結構なんですけれども、これは分かっておってしたら、これ二十五年度分ですやろ、それを農家の方に早いこと支払わなければもう二十六年度が十二月で支払期限が来ていますやろ。農家の方が何名で、何十万円か、何百万円になるのか、私そこまで調べてはいませんけれども、そしたら二十五年度の米の戸別補償、これが未払いになっておったら市は当然私ら市税にしろ軽自動車税にしろ、延滞金というのを取られます。それはそしたら利息を付けてということでよろしいですか。

 

○太田市長

吉田議員の質問に答えさせていただきたいと思います。
これも踏まえて第三者委員会に諮って、そこで対応してまいりたいと。
そして確かに二十五年度の事業のことですので、実際支払われてから九箇月がたっております。大変時間が経過しているということで、迅速な対応はしたい。
現在の時点では十二月末ということで国の判断がありますので、それが出た時点において、今もその対応はどうしたらいいのかという検討は、これからも進めていくわけでありますけれども、その判断が出た時点においては早々の対応をしてまいりたい、そのように考えております。
以上です。

○吉田

それは早いことやったってほしいけれども、お金の出どこありますんけ、国からくれなかったら。市長が払ったってくれるんけ。もうちょっとはっきりした答弁いただきたいのですけれども、第三者委員会を作っていただいて、審議をしてくれるのは有り難いですけれども、二十五年度で農家の人もやかましく言ってくると思います。仮に一般市民の税金からしたったら、そりゃ農家の方は払ってあげたら喜ぶ、しかしそれは市民の税金をそういう市の不始末によって農家に払うといったら、私らもらう立場にしても、いささかもらい辛いですわね。それをどうするのかということですわ。

 

○太田市長

吉田議員の質問にお答え申し上げます。
法律上でちょっとお話させていただきますと、国家賠償法の第一条、第一項で「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて故意、又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずる」と規定されております。この法の規定により本件ついては、五條市が相手方に対して賠償する責任があります。また同条第二項では「前項の場合において公務員が故意または重大な過失があったときは、国または公共団体はその公務員に対して求償権を有する」と規定されております。そのことから専門的な知見を有する第三者委員会に客観的な意見を参考にして考えてまいりたい、そのように考えております。
以上です。

○吉田

その第三者委員会の結論はいつ頃出ますか。

 

○太田市長

吉田議員の質問にお答え申し上げます。
先ほどから国の方向性が十二月末ということになっております。今から準備はしておりますけれども、その結果が出た時点で第三者委員会を設置して、すぐに対応して、進めてまいりたい、そういうように考えております。
以上です。

○吉田

そしたら、十二月末に国からの判断が出るという市長の答弁なのですけれども、できるだけ早く二十五年度分ですので、二十六年度も、二十六年度分については、不備なく入るという認識でよろしいですね。

 

○辻産業環境部長

吉田議員の御質問にお答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、二十五年度分はそのような不手際がございましたので、二十六年度分についても、そのようなことがないか再度チェックをさせているところでございます。二十六年度中にお支払ができるように現在準備をしておるところでございます。
以上、答弁とさせていただきます。

○吉田

二十六年度分はチェックしていただいておるということで、漏れ落ちのないようにしていただきたいと思います。
そして、二十五年度分に戻るのですけれども、市長に答弁いただいたのですけれども、十二月末をもって第三者委員会で審議、審査していただくと、その結果というものは三月議会までには間に合いますか。

 

○太田市長

吉田議員の質問にお答え申し上げます。
当然二十五年度の支払が、現在九箇月遅れているということで、国の、十二月に入りますけれども、三月という、また時間が当然掛かりますので、当然その辺の対応というのは迅速にしたいと、三月までに当然やらなければならない。ただし、もしこの財源をどうするかによっては、議会の皆さんにも御承認を得なければならない場合もあろうかと思いますけれども、その辺は順次対応してまいりたいと考えております。
以上です。

 

○吉田

そしたら、先ほども私言わせていただいたように、私らが滞納した場合は延滞金というのをとられます。農家に対して十二月に振り込まれない場合、九箇月という答弁だったのですけれども、九箇月分の利息というのは当然発生してきますわね。それについてはどうですか。

 

○太田市長

吉田議員の質問にお答えをしたいと思います。
それも踏まえて、第三者委員会で検討していただいて、それで判断したいとそういうふうに考えております。
以上です。

 

○吉田

やはり市の方に責任があるということなんで、農家の方にはないということなので、経営所得型安定対策等の支払を二十五年度分、また二十六年度はきちっとしていただいて、二十五年度も早急に農家の皆さんに支払っていただきますように、法律のこと市長言われておったが………法律ではそうかも分かりませんけれども、市民感情として市民の税金から払うとなれば、やはり一般市民の方もそんなんおかしいのと違うかという不平不満も出てくると思いますので、その点十分審査会というか調査会の方で議論していただいて、やっていただきたいと思いますので、是非ともよろしくお願い申し上げたいと思います。

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